福岡県ピックルボール連盟 規約
第1章 総則
(名称) 第1条 本会は、福岡県ピックルボール連盟(以下「本連盟」という)と称する。
英は Fukuoka Pickleball Federation
(事務所) 第2条 本連盟の事務所は、福岡県内に置く。(大野城市筒井1-6-35-1)
第2章 目的及び事業
(目的) 第3条 本連盟は、福岡県内におけるピックルボールの普及・振興を図り、県民の心身の健全な発達、スポーツ精神の昂揚、及び会員相互の親睦に寄与することを目的とする。
(事業) 第4条 本連盟は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
福岡県内におけるピックルボールの普及及び指導
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各種大会、公式戦、技術向上練習会(クリニック)等の開催及び運営
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指導者及び選手・ジュニアの育成
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関係スポーツ団体との連携及び協調
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その他、本連盟の目的を達成するために必要な事業
第3章 会員
(会員の構成) 第5条 本連盟の会員は、本連盟の趣旨に賛同し、所定の登録手続きを完了した者とする。 2. 会員とは、福岡県内のサークル等に所属しているか、福岡県内に在住している者とする。無料会員等で構成する。
第6条 会員は、連絡ツール(LINEオープンチャット)参加しなければならない。
(退会及び除名) 第7条 会員が退会しようとするときは、本連盟に届け出るものとする。 2. 会員が本連盟の規範を乱し、または名誉を毀損する行為があったときは、理事会の決議により除名することができる。
第4章 役員
(役員の構成) 第8条 本連盟に次の役員を置く。
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会長:1名
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理事長:1名
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副理事:2名
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監事:1名以上
(役員の選任及び任期) 第9条 役員は、理事会において選任する。 2. 役員の任期は3年とする。ただし、再任を妨げない。補欠により就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員の職務) 第10条 理事長は、本連盟を代表し、業務を統括する。 3. 理事長は、理事会の決議に基づき、日常の会務を執行する。 4.理事長は、理事会(事務局長・運営委員長含む)を構成し、業務の執行を決定する。 5. 監事はお預かりした会計及び会務の執行状況を監査する。
※なお任期満了時には総会にて役員選出する。
第5章 会議
(会議の種別) 第11条 本連盟の会議は、総会及び理事会とする。
(総会) 第12条 定時総会は、毎年1回、会計年度終了後に出席または委任をもって開催する。臨時総会は、理事会が必要と認めたときに開催する。 2. 総会は、次の事項を決議する。
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会則の変更
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事業計画及び収支予算の承認
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事業報告及び収支決算の承認
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役員の選任
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その他、運営に関する重要事項
(理事会) 第13条 理事会は、必要に応じて理事長が招集し、本連盟の業務執行に関する事項を審議・決定する。
第6章 会計
(資産及び経費) 第14条 本連盟の運営経費は、会費、事業収入(大会参加費等)、寄付金及びその他の収入をもって充てる。
(会計年度) 第15条 本連盟の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第7章 雑則
(委任) 第16条 この変更に定めるもののほか、本連盟の運営に必要な細則等は、理事会の決議を経て別に定める。
附則
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本規約は、令和8年(2026年)8月10日より施行する。