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福岡県ピックルボール連盟 規約

 

第1章 総則

(名称) 第1条 本会は、福岡県ピックルボール連盟(以下「本連盟」という)と称する。

英は Fukuoka Pickleball Federation

(事務所) 第2条 本連盟の事務所は、福岡県内に置く。(大野城市筒井1-6-35-1)

 

第2章 目的及び事業

(目的) 第3条 本連盟は、福岡県内におけるピックルボールの普及・振興を図り、県民の心身の健全な発達、スポーツ精神の昂揚、及び会員相互の親睦に寄与することを目的とする。

(事業) 第4条 本連盟は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

福岡県内におけるピックルボールの普及及び指導

  1. 各種大会、公式戦、技術向上練習会(クリニック)等の開催及び運営

  2. 指導者及び選手・ジュニアの育成

  3. 関係スポーツ団体との連携及び協調

  4. その他、本連盟の目的を達成するために必要な事業

 

第3章 会員

(会員の構成) 第5条 本連盟の会員は、本連盟の趣旨に賛同し、所定の登録手続きを完了した者とする。 2. 会員とは、福岡県内のサークル等に所属しているか、福岡県内に在住している者とする。無料会員等で構成する。

 第6条 会員は、連絡ツール(LINEオープンチャット)参加しなければならない。 

(退会及び除名) 第7条 会員が退会しようとするときは、本連盟に届け出るものとする。 2. 会員が本連盟の規範を乱し、または名誉を毀損する行為があったときは、理事会の決議により除名することができる。

 

第4章 役員

(役員の構成) 第8条 本連盟に次の役員を置く。

  1. 会長:1名

  2. 理事長:1名

  3. 副理事:2名

  4. 監事:1名以上

(役員の選任及び任期) 第9条 役員は、理事会において選任する。 2. 役員の任期は3年とする。ただし、再任を妨げない。補欠により就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員の職務) 第10条 理事長は、本連盟を代表し、業務を統括する。  3. 理事長は、理事会の決議に基づき、日常の会務を執行する。 4.理事長は、理事会(事務局長・運営委員長含む)を構成し、業務の執行を決定する。 5. 監事はお預かりした会計及び会務の執行状況を監査する。

※なお任期満了時には総会にて役員選出する。

 

第5章 会議

(会議の種別) 第11条 本連盟の会議は、総会及び理事会とする。

(総会) 第12条 定時総会は、毎年1回、会計年度終了後に出席または委任をもって開催する。臨時総会は、理事会が必要と認めたときに開催する。 2. 総会は、次の事項を決議する。

  • 会則の変更

  • 事業計画及び収支予算の承認

  • 事業報告及び収支決算の承認

  • 役員の選任

  • その他、運営に関する重要事項

(理事会) 第13条 理事会は、必要に応じて理事長が招集し、本連盟の業務執行に関する事項を審議・決定する。

 

第6章 会計

(資産及び経費) 第14条 本連盟の運営経費は、会費、事業収入(大会参加費等)、寄付金及びその他の収入をもって充てる。

(会計年度) 第15条 本連盟の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

 

第7章 雑則

(委任) 第16条 この変更に定めるもののほか、本連盟の運営に必要な細則等は、理事会の決議を経て別に定める。

附則

  1. 本規約は、令和8年(2026年)8月10日より施行する。

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